電子記録債権によるお支払い
弊社では、2026年度末までに約束手形の利用を廃止し、電子記録債権への移行を促進する政府の方針に従い、新規お取引先様に対しては紙の手形による支払いを停止し、既存お取引先様に対しても順次、紙の手形から電子記録債権への支払い方法への変更を進めています。取引に際しては、従来の約束手形相当額のお支払い手段として以下の電子記録債権から1種類お選びいただきます。電子記録債権によるお支払いのご案内をご確認の上、お申し込みください。
電子記録債権買取サービス・電手決済サービス
電子記録債権買取サービス・電手決済サービスへ加入希望される方は、以下の書式にて契約書類・資料の請求をお願いいたします。
でんさいネット
でんさいネットの申し込みは、でんさいネット利用口座届出書を弊社まで郵送にてご提出ください。
電子記録債権に関するよくあるご質問
電子記録債権でのお支払い手続きが完了するまでは、約束手形にてお支払いいたします。
電子記録債権・約束手形どちらの場合も請求書の記載方法・提出方法に違いはありません。
契約書記載の手形サイト・手形率に変更はありません。
領収証の発行は不要です。
振込分の変更はありません。従来の約束手形について電子記録債権でのお支払いとなります。
それぞれ別の口座を指定することも可能です。
導入時の費用はかかりませんが、利用の際に以下の費用がかかります。
【電子記録債権買取サービス】
振込手数料相当額・・・電子記録債権発生時に以下の金額を債権額から控除させていただきます。
●三井住友銀行の口座を受取口座とした場合 400円(税別)
●三井住友銀行以外の金融機関口座を受取口座とした場合 700円(税別)
そのほか残高証明書などを発行される場合、期日前資金化の場合は所定の手数料がかかります。
【電手決済サービス】
決済事務手数料・・・決済時に以下の手数料が控除されます。
●三菱UFJ銀行の口座を受取口座とした場合300円(税別)
●三菱UFJ銀行以外の金融機関口座を受取口座とした場合600円(税別)
(電手額面を分割割引して資金を受け取る場合700円(税別))
そのほか残高証明書などを発行される場合、期日前資金化の場合は所定の手数料がかかります。
【でんさいネット】
決済記録手数料・・・電子記録債権の決済時に手数料が必要になります。
譲渡記録手数料・・・裏書譲渡請求・割引の際に手数料が必要になります。
でんさいネットの手数料体系は金融機関により異なりますので、詳しくはお取引きの金融機関にお問い合わせください。
申し訳ありませんが、1種類選択いただくことになります。
可能です。希望される場合は弊社業務推進センターへお問い合わせください。
できません。それぞれの商品の電子記録機関が異なっており、相互乗り入れできない仕組みになっております。
必要ありません。電子記録債権買取サービス・でんさいネットとも、債権の分割は債権者(お取引き先さま)にて行っていただきます。