建設業法に基づく営業停止処分について

 弊社は、国土交通省近畿地方整備局が発注する工事に関連し、弊社社員が贈賄罪の刑事処分(略式命令)を受けたことにより、国土交通省関東地方整備局から、本日付で、下記の通り建設業法第28条第3項の規定に基づく営業停止処分を受けましたので、お知らせいたします。

 お取引き先をはじめとする関係者の皆さまに多大なご迷惑とご心配をおかけすることになり、深くお詫び申し上げます。

 弊社は、今回の処分を厳粛に受け止め、引き続き法令遵守、企業倫理の徹底を図り、信頼回復に努めてまいります。

[営業停止処分の内容]

(1) 停止を命じられた営業の範囲

福井県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県における土木工事業に関する営業のうち、公共工事に関わるもの。

(2) 営業停止期間

平成30年10月17日から平成30年12月15日までの60日間