建設業法に基づく営業停止処分について

 弊社は、農林水産省東北農政局が発注する土木一式工事に関する独占禁止法違反行為により、国土交通省関東地方整備局から、本日付で、下記の通り建設業法第28条第3項の規定に基づく営業停止処分を受けましたので、お知らせいたします。

 お取引き先をはじめとする関係者の皆さまに多大なご迷惑とご心配をおかけすることになり、深くお詫び申し上げます。

 弊社は、今回の処分を厳粛に受け止め、引き続き法令遵守、企業倫理のさらなる徹底を図り、信頼回復に努めてまいります。

[営業停止処分の内容]

(1)停止を命じられた営業の範囲

   青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県における土木工事業に関する営業のうち、公共工事に関わるもの。

(2)営業停止期間

   平成30年9月12日から平成30年10月11日までの30日間